メンテナンス•墓終い

アフターメンテナンス

お墓は建ててしまえばそれでおしまいではありません。新たな埋葬があった場合の納骨のお手伝いや戒名の彫刻などがございましたらお気軽にご連絡ください。末代まで心のこもったお手伝いをさせていただきます。
「墓石のクリーニング」「墓石の磨き直し」「墓石の傾き直し」「外柵の修復」「法名(戒名)彫り追加」「花筒の修理」などのご相談にも応じますのでお気軽にご連絡ください。

墓終い

墓終いとは、お墓を解体・撤去する事で、お墓を移転させる、
継承者がいなくなってしまったなどの理由から行われることが多いです。
撤去時は永代使用権と呼ばれる、お墓がある限り永代的に使用できる権利をお寺・霊園に返還し、更地に戻します。
お墓を撤去する際は「魂抜き」と呼ばれるお墓から魂を抜き、お墓でないもの(石)にする法要を執り行います。
逆に新たなお墓にご遺骨を納める場合は「魂入れ(そこをお墓とする法要)」が営まれます。

  • 墓地の管理者・石材店に相談
    • 1.御墓の処分・墓地の返還について
    • 2.御骨をどうするか(改葬または無縁供養)運搬方法について
    • 3.抜魂の法要について

    を決めて、それに対してのお見積りをさせて頂きます。
    お見積りの際には実際に現地調査を行い、御墓の大きさ・墓地、外柵の大きさ、御墓以外の設置物などを確認させて頂きます。

  • 御骨の改葬先を決めて契約し・埋葬届(受入証明書)を貰ってくる。
  • 墓地の管理者より墓地返還届・御墓撤去工事の施工届を貰って記入押印し提出する。
  • 金沢市役所市民課より改葬許可申請書を貰ってくる(1柱につき1組(2枚1組))。
    改葬許可申請書に記入・現在の墓地管理者に記名押印して貰い・役所に提出し、改葬許可書の交付してもらう。
  • 魂抜き法要
  • 御墓の解体・撤去・処分・御骨出し
  • 御骨を改葬先へ持って行き納骨する(改葬許可書・埋葬届(受入証明書)を提出する)。
  • 開眼法要を営む

「墓理法」では改葬を「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は収蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう」と定義しています。改葬に関しての法律的な手続きは、以下のとおりです。
 まず「墓埋法」に、「埋葬、火葬又は改葬を行なおうとする者は、…中略…、市長村長(特別区の区長を含む。以下同じ)の許可を受けなければならない」とあり、改葬の許可は「死体又は焼骨の現に存する他の市町村長が行う」とありますから、市区町村役場へ申請に行きます。
 また許可を受けるには、「墓理法施工規則」に、墓地、納骨堂の管理者が証明する埋葬や納骨の「証明書」を提出しなければならない旨があるので、お寺や霊園で「証明書」をもらいます。この「改葬許可申請書」と「埋(収)蔵証明書」の2通(または3通。東京や大阪などの公営霊園は、受け入れ先の墓地の「受け入れ証明書」が必要)を提出して、「改葬許可証」を交付してもらいます(以上が旧墓地の場所での手続き)。次に、この3(4)通の書類を、改葬先(受け入れ先)の墓地管理者に提出します。法的手続きは以上です。

  • よくある質問
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